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現地の病院では日本の健康保険はききませんので、一旦治療費全額をお支払いいただくことになります。ただし、一般に健康保険には海外療養費給付制度がありますので、後日 ご自身で払戻しを請求していただくことは可能です。
所定の書類を健康保険組合に提出すると、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として日本の指定口座へ支払われます。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
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